傷病手当金・労務不能4日目から、1日につき標準報酬日額の3分の2がもらえます。
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傷病手当金(税金はかかりません)⇒社長も会社役員ももらえます
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被保険者が疾病又は負傷のために労務に服することができない場合で、報酬が会社から出なかったり、又は報酬が出ても減額された場合にもらえます。
要するに、病気や怪我の為に会社を休まなければならない場合にもらえるものです。
もらう為の条件
疾病又は負傷の為に療養中であること(自宅療養を含む)
労務に服することができないこと。=仕事ができないこと。 医師の許可等をもらって、出勤した場合には、傷病手当金はもらえません。 ※無理をして労働するよりも、休んだ方がよいです。
3日連続して労務に服することができなくなった場合に4日目からもらえます。
※3日間には日曜・祝祭日も含まれます。また、3日間連続有給休暇をとっていてもOKですし、3日間連続して報酬をもらっていてもOKです。
報酬(給料)が出ないこと。報酬が出ても傷病手当金の額より少ない場合にはその差額がもらえます。
公休日についても、もらえます。⇒公休日=会社が予め指定した休日
事業所の休日(会社が休みの日=会社の盆休み・正月休み等)・土曜・日曜・祝祭日等であっても、上記の条件を満たしていれば、もらえます。要するに、従業員さんの法定休日であろうと、所定休日であろうと、医師が労務不能と判断し、給料が出なかったり、若しくは、給料が出たにしても、傷病手当金の額より少なければ、傷病手当金はもらえます。要するに、暦日単位で、もらえます。

傷病手当金は暦日単位で、1日当たり、標準報酬日額の3分の2がもらえます。
もらえる額=1日分について≒月給×2/90(簡便法)
※簡便法の例:月給36万円×2/90=8,000円⇒傷病手当金の1日分の額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2 例:標準報酬日額が12,000円の場合
12,000円×2/3=8,000円 ⇒これが傷病手当金の額です。 もし会社から給料として5,000円もらったら、 8,000円-5,000円=3,000円 つまり、3,000円が傷病手当金の額です。例1参照。 |
例1

もし、会社から1日につき8,000円を超える給料をもらってしまったら、傷病手当金はその間ストップです。例2参照。
例2

※会社としてどうしても、従業員さんに対して手当を支給したければ、「病気見舞金」のような臨時の賃金として支払いましょう。そうすれば傷病手当金との調整はされません。
もらえる期間
傷病手当金の支給を開始した日から1年6ヶ月
∴平成22年9月11日に療養・休業開始しその後も継続して療養・休業の場合
もらえる期間=平成22年9月14日~平成24年3月13日
例1
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休業 |
休業 |
休業 |
出勤 |
休業 |
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傷病手当金 1年6ヶ月 |
例2
| 出勤 |
休業 |
休業 |
出勤 |
休業 |
休業 |
休業 |
休業 |
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傷病手当金 1年6ヶ月 |
例3
例4
☆健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日まで、引き続き1年以上健康保険の被保険者であった人で、被保険者資格を喪失する際に(会社を辞める際に)、傷病手当金をもらっていた人又はもらう権利があったが会社から傷病手当金以上の給与をもらっていたために傷病手当金がストップされていた人は、会社を辞めてからも傷病手当金をもらえます。しかし、支給開始より1年6ヶ月が限度です。
また、

出産手当金と傷病手当金の両方とも受給要件を満たした場合
出産手当金が優先して支給され、その間傷病手当金はもらえません。しかし、出産手当金の受給期間が終了してもまだ傷病手当金の受給期間が残っている場合には傷病手当金がもらえます。


労災の休業(補償)給付との比較

傷病手当金支給申請書記載例
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傷病手当金をもらう権利のある人が、傷病手当金と同一の病気や怪我等で
障害基礎年金・障害厚生年金をもらえるようになった場合。 |
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障害厚生年金(1級・2級)+障害基礎年金(1級・2級=障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害)⇒両方をもらっている場合
(障害基礎年金+障害厚生年金)÷360<傷病手当金
差額が傷病手当金として、もらえる。

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障害厚生年金(3級)だけをもらっている場合
障害厚生年金÷360<傷病手当金
差額が傷病手当金として、もらえる。
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会社から給料をもらいながら傷病手当金をもらっている人が障害基礎年金・障害厚生年金をもらえるようになった場合。その1 |
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障害厚生年金(1級・2級)+障害基礎年金(1級・2級=障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害)⇒両方をもらっている場合
(障害基礎年金+障害厚生年金)÷360>給料1日分
本来の傷病手当金―(障害基礎年金+障害厚生年金)÷360=
もらえる傷病手当金の額

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障害厚生年金(3級)だけをもらっている場合
障害厚生年金÷360>給料1日分
本来の傷病手当金―障害厚生年金÷360=もらえる傷病手当金の額
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会社から給料をもらいながら傷病手当金をもらっている人が障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金をもらえるようになった場合。その2
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障害厚生年金(1級・2級)+障害基礎年金(1級・2級=障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害)⇒両方をもらっている場合
(障害基礎年金+障害厚生年金)÷360<給料1日分
本来の傷病手当金―給料1日分=もらえる傷病手当金の額
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障害厚生年金(3級)だけをもらっている場合
障害厚生年金÷360<給料1日分
本来の傷病手当金―給料1日分=もらえる傷病手当金の額
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傷病手当金をもらっている人が、傷病手当金と同じ病気・怪我等で障害手当金をもらえるようになtった場合。障害手当金は一時金です。 |
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その人が仮にもらうであろうと仮定した傷病手当金が、障害手当金の額に達するまで、傷病手当金はストップされます。要するに、障害手当金を優先して支払います。両方一緒にはもらえません。
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障害手当金の額=障害厚生年金の2年分
| ・障害厚生年金の2年分 |
| ・最低保障額=1,206,400円 |
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①退職後、傷病手当金をもらいながら任意継続被保険者である人で、老齢
| 基礎年金や老齢厚生年金等の老齢退職年金給付をもらっている人。 |
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②退職後、継続給付として傷病手当金をもらっている人で、老齢基礎年金
| や老齢厚生年金等の老齢退職年金給付をもらっている人。 |
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上記①又は②の人は、傷病手当金の支給は打ち切られ、老齢退職年金給付のみをもらいます。但し、老齢退職年金給付の額を360で割った額が、傷病手当金よりも少ないときは、その差額を傷病手当金としてもらえます。 |
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又は |
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