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子ども手当
平成22年4月より、従来の児童手当に代わって「子ども手当が支給されるようになりました。従いまして、児童手当は平成22年3月分までで終了し、以後は子ども手当が引き継ぎました。要するに、児童手当は廃止となりました。
支給の対象となる子ども
満15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども
※一般的には、中学校卒業前までの子ども
支給の対象となる人=子ども手当がもらえる人
支給対象となる子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母等。(所得制限は無し。)
=中学生以下の子どもを育てている父母等
※父母ともに所得がある場合は、世帯の生計を維持している割合の高い方が支給対象者となります。≒所得の多い方が子ども手当をもらえる人
もらえる額
対象となる子ども1人につき、13,000円
支給予定月
| 平成22年 6月 |
児童手当(平成22年2月分+平成22年3月分)
子ども手当(平成22年4月分+平成22年5月分) |
| 平成22年 10月 |
子ども手当(平成22年6月分~平成22年9月分)
13,000円×4ヶ月分=52,000円 |
| 平成23年 2月 |
子ども手当(平成22年10月分+平成23年1月分)
13,000円×4ヶ月分=52,000円 |
申請手続
どこへ申請?
・父母等の住民票のある市区町村
申請手続が必要な方
・支給対象となる子どもを養育していて、平成22年3月まで所得制限等により児童手当をもらっていなかった人
・平成22年3月まで、児童手当をもらっていて、現在中学校2年生、3年生の子どもを養育している人。
申請手続が不要な方
・平成22年3月まで児童手当をもらってていて、現在中学校1年生以下の子どもを養育している人。(児童手当より移行して子ども手当が支給されます。)
どういう時に申請するのか?
・子どもを出産したとき
・他の市区町村に転入したとき。
申請時に必要なもの
・印鑑
・申請者の銀行等の口座番号がわかるもの(=通帳又はキャッシュカード)
・厚生年金保険加入者は、申請者ご本人の健康保険証。
子どもが増えたときは?
・「額改定認定請求書」を父母等の住民票のある市区町村に提出します。
・「額改定認定請求書」を提出した日の属する月の翌月分から子ども手当は増額されます。
子ども手当が減額される場合=「額改定届」を市区町村に提出
例
・子どもが中学校を卒業した。
・子どもが亡くなった。
子ども手当をもらう対象となる子どもが「0人」になったとき又は父母等が他の市区町村に転出した。
=「受給事由消滅届」を今まで子ども手当をもらっていた市区町村に提出します。
他の市区町村に引っ越した(転入した)。
=「認定請求書」を転入先の市区町村に提出します。
父母等が同じ市区町村内での引越しの場合
=「住所変更届」を市区町村に提出します。
対象となる子どもが住所を変更した(他の市区町村への転出も含む)。
「住所変更届」を市区町村に提出します。
子ども手当の説明(イラストつき):厚労省・都道府県・市区町村
子ども手当について。一問一答:厚生労働省
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